2012年10月17日更新 著者 出川 雄一(障がい者就労研究家)



重度の知的障がい者の方!選挙権はあるのですか?

選挙に参加できる権利を選挙権といいます。
公職選挙法によると、20歳以上の日本人であれば、その権利を有するとされています。しかし、例外規定も存在するのです。


例えば、刑務所に入っている人や、選挙にかかわる罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられているもの(執行猶予の者も含む)  このような人には選挙権が与えられていないのです。


公職選挙法第十一条には次の内容が記載されています。


次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
〇成年被後見人 (せいねんひこうけんにん) 


ムムッ? 成年被後見人とは何だろう?
「認知症」・「知的障害」・「精神障害」などにより、判断能力が乏しい方がいたとします。 その人に対し、家庭裁判所が後見人を付ける! と審判を受けた方をいいます。


後見人とは、後ろだてとなって補佐する人をいいます。


実際には、判断能力の程度により、「後見人」・「保佐人」・「補助人」の3つに分けられ支援します。このうち、後見人のサポートを得る場合、選挙権がなくなってしまうのです。 → 成年後見制度とは何ですか?


成年後見制度を利用すると、成年被後見人(知的障がい者など)が不利益な契約を結んでしまった場合、後見人はその契約を解除できる権限が与えられます。 しかし、デメリットとして選挙権が失われる事となります。


自己判断能力が乏しいために、理解する事ができないのではないか?このような趣旨で選挙権が与えられないのだそうです。


つまり、選挙権の有無は成年被後見人なのかどうか?で決まるとされています。 → 成年後見制度!利用するにはどうすれば? 出川 雄一 (福祉ジャーナリスト / 障がい者就労研究家) 


    


福祉情報55へ 知的障がい者の方が交わした契約!解約できる?









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