2013年11月4日更新 著者 出川 雄一(障がい者就労研究家) |
戸籍の性別を変更することができる!
”性に対する深刻な悩み” が存在する昨今! その中の一つに ”性同一性障害” というものがあります。
これは、生物学的に定まっている性別を認識していながら、人格的には別の性に属している障害をいいます。 → 性同一性障害とは何ですか?(福祉情報88)
この違和感を断ち切るために、性転換手術を行う方も数多く存在しており、心と体のギャップに苦しんでいる事が想像できるわけなのです。
今まで、このような方々は社会から理解されにくく、偏見や差別を受けながら、生活をせざる負えない状況が続いていました。
実は、最近まで性転換手術を行っても、法的に戸籍を変更する事ができませんでした。その為、海外旅行に行った時、パスポートに表示されている「性別」と「外見」との相違から、入国審査でトラブルになる事も多かったのです。
「心も体も男(女)になったのに、国はそれを認めてくれない(>_<。。)」
しかし、2003年に、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(特例法)が国会を通り、6つの条件を満たせば、戸籍を変更する事ができるようになりました。(2004年施行)
①二人以上の医師により、性同一性障害であることが診断されている ②20歳以上であること ③現に婚姻をしていないこと ④現に未成年の子がいないこと ⑤生殖腺がないこと
⑥他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えている
日本での性転換手術は「埼玉医科大学」・「岡山大学」・「札幌医科大学」などで実績があります。しかし、経験数が少ないために、性転換手術の実績が豊富な「タイ」で行う方が多いそうです。
周りの方で悩んでいる方がいましたら、是非教えてあげてくださいね。 出川 雄一 (福祉ジャーナリスト / 障がい者就労研究家)
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