2013年11月22日更新 著者 出川 雄一(障がい者就労研究家)
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障害者表記!「害」を平仮名にする条例が
障害者の「害」という漢字に違和感をもたれている方も多いと思います。「害」という文字には、「災い」や「そこなう」など、良くない意味で使われるケースが多いためです。
そんな障害者という表記!
「山形、大分、三重、岐阜」などでは、自主的に広報などに対して「障がい者」と表記することで、皆さんの気持ちに配慮しているのです。
さらに踏み込んだ自治体が存在します。
この障がい者という表記を、条例を用いて定めた地域があるのです。それは愛知県の豊田市です。
平成19年12月26日条例第101号第三条には「市及び市の執行機関は、法令中の障害の用語を引用する場合は、当該法令の趣旨及び内容に変更を及ぼさない範囲内において、障がいと表記することができる。」としています。
そして、平成20年12月には愛知県半田市が、二例目となる「障がい者」の表記条例が提出されることになっています。「市報」・「ホームページ」・「障害者手当」などの表記を、条例に従って変更しているのです。 出川 雄一 (福祉ジャーナリスト
/ 障がい者就労研究家)
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