NHKの受信料!本当に払わないといけないの?
民法には、「契約自由の原則」
というものがあります。
つまり、契約を結ぶ時は、「俺はお前と契りを結んでもいいぞ!」と、自由な意思で決める事ができるのです。
一方、放送法32条には 協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と記載されています。
つまり、「テレビを設置したらNHKと契約をしなければならないよ!」という事が明記されているのです。
民法では「契約は自由だ!契約をしない自由だってあるよ」と書いてあり 放送法では「契約は義務ですよ」と書かれてある!
どっちを信じればいいんだろう?
NHKの解釈では、
「テレビを買ったんだからNHKを受信する意思があるんでしょ!だから、契約する意思の表れだ・・・ 契約自由の原則に抵触していない!」
という解釈となっているのです。 ← 傲慢だ~(裁判で度々争われています)
また、法律学においても・・・
一般的に適用される法律の事を一般法といいます。
これに対し、対象を特定している法律を特別法といいます。
民法
= 一般法 放送法 = 特別法
日本では古くから一般法と特別法が異なった場合、特別法が優先される!という原則があるためために・・・・・
理不尽なのですが、法的には放送法を尊重しなければならない・・・ という解釈になっているのです。 (雑学研究家 安田泰淳)
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