著者 安田泰淳(雑学研究家)



NHKの受信料!本当に払わないといけないの?

民法には、「契約自由の原則」 というものがあります。
つまり、契約を結ぶ時は、「俺はお前と契りを結んでもいいぞ!」と、自由な意思で決める事ができるのです。


一方、放送法32条には
協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。


と記載されています。


つまり、「テレビを設置したらNHKと契約をしなければならないよ!」という事が明記されているのです。


民法では「契約は自由だ!契約をしない自由だってあるよ」と書いてあり
放送法では「契約は義務ですよ」と書かれてある!


どっちを信じればいいんだろう?


NHKの解釈では、
「テレビを買ったんだからNHKを受信する意思があるんでしょ!だから、契約する意思の表れだ・・・ 契約自由の原則に抵触していない!」


という解釈となっているのです。 ← 傲慢だ~(裁判で度々争われています)


また、法律学においても・・・


一般的に適用される法律の事を一般法といいます。
これに対し、対象を特定している法律を特別法といいます。


民法   = 一般法
放送法 = 特別法


日本では古くから一般法と特別法が異なった場合、特別法が優先される!という原則があるためために・・・・・


理不尽なのですが、法的には放送法を尊重しなければならない・・・ という解釈になっているのです。 (雑学研究家 安田泰淳)


    








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