著者 安田泰淳(雑学研究家)



マイナスドライバーの所持 → 逮捕される?

カバンの中に、
マイナスドライバーなんて入っていませんよねヾ(´Д`;●)


もし、マイナスドライバーを入れて歩いてる人がいたら・・・ 犯罪になる可能性があるので注意が必要です! ピッキング防止法の第四条にはこのような記載があります。


「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない」と定められています。


ではでは(汗) 
指定侵入工具とは何だろう??


・先端部が平らで、その幅が0.5センチメートル以上・長さが15センチ以上の「ドライバー」


・作用する部分のいずれかの幅が2センチメートル以上・長さが24センチメートル以上である「バール」


・直径1センチメートル以上の刃が附属するものに限る「ドリル」


つまり、マイナスドライバーがそれにあたりますのです。


この3つの道具!
過去の被害状況から、どんな道具を使って犯罪が起きたのか?を、統計で表した結果なのだそうです。


侵入する際、最も多く使われているのがマイナスドライバーで、何の理由もなく所持している場合には逮捕されてしまう可能性が高いのです。(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)


もちろん、仕事で所持している場合はセーフですし、3つの道具を買った帰り道に職務質問をされても逮捕されませんので安心してください♪普段の生活の中で、そのようなものは持ち歩きませんよねw (雑学研究家 安田泰淳)


    








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