日雇い労働者の方も雇用保険が受けれる
雇用保険とは会社が倒産したり、自己の都合により会社を辞めた人が、新しい仕事を探すまでの間に支給される手当ての事です。
会社側は1週間で20時間働く見込みがあり、かつ、1年間働く見込みがある従業員に対して、雇用保険に加入しなければいけないことになってます。
しかし、上記とは別に、
日雇い労働者の方が雇用保険を受けられる制度も存在するのです。
日雇労働求職者給付金(日雇い雇用保険)です。
派遣社員などにも適用されるこの制度!
失業日数分を公共職業安定所が支給してくれる制度です。
申請条件は、給付を受けようとする月の前月、前々月において合計26日以上働いている事が必要です。
「日雇労働求職者給付金」は2007年に厚生労働省が適用を決定した制度です。しかし認知度は低く、1年間で受給した派遣労働者がたったの1人でした。
収入が不安定な日雇い労働者の方は是非活かしてみてください。 パンフレットのリンクはこちらです。 → パンフレット (雑学研究家 安田 泰淳)
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