家の土地から埋蔵金!いったい誰のもの?
我が家のエサ泥棒であるポチが今日も元気に吠えてるぞ(*・ー・)ノ またエサの要求かよ(┘∪└)
いやいや・・・ なにやら様子がおかしいなぁ♪ ヌォ~~~ ポチが掘った穴から金銀財宝が~~~ v(^o⌒)-☆
飼い主
「でも、この宝物。警察に通報すると没収されるかもしれないなぁ・・・ 警察にいわなくていいや(笑)」
番犬のポチ 「┐('~`;)┌
ふぅ~ やれやれ! ご主人様は刑法254条を知らないようだ♪ 他人のものを自分のものにしてしまうと横領罪が成立するのに・・・ まずは警察に届けて所有者を探してもらうんだワン・・・」
飼い主 「だって埋蔵金だよ~♪ 所有している人なんてとっくに死んでるよ~ でも警察に届け出なくちゃいけないのね・・・」
番犬のポチ 「財宝を発見してから一週間以内に届け出れば、5パーセントから20パーセントの報労金がもらえます(遺失物法28条) さ~今すぐ警察に届けるんだワン」
飼い主 「所有者が見つからなかったらどうなるの? もしかして僕のものになるのかな o(^▽^)o
」
番犬のポチ 「ワォ~~~~~ン(うんうん) 六ヶ月以内に所有者や相続人が現れなかった場合、発見した人と土地の所有者のものだワン。 他人の土地で宝物が発見された場合、等しい割合で分けることになっているんだワン。 また、自分の土地で自分が発見した場合は100パーセント自分のものだワン。」民 法241条
飼い主 「わーい♪ 100%自分のものになるかもしれないよ~♪」
番犬のポチ 「いえ!見つけたのは私なので半分ずつです♪」
見つかったものが文化財の場合、国に提供しなければいけません。 しかし、その対価に相当するお金が支払われる事になっています。 (雑学研究家 安田泰淳)
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