著者 安田泰淳(雑学研究家)



家の土地から埋蔵金!いったい誰のもの?

我が家のエサ泥棒であるポチが今日も元気に吠えてるぞ(*・ー・)ノ
またエサの要求かよ(┘∪└) 


いやいや・・・ なにやら様子がおかしいなぁ♪ 
ヌォ~~~ ポチが掘った穴から金銀財宝が~~~ v(^o⌒)-☆


飼い主
「でも、この宝物。警察に通報すると没収されるかもしれないなぁ・・・ 警察にいわなくていいや(笑)」


番犬のポチ 
「┐('~`;)┌ ふぅ~ やれやれ! ご主人様は刑法254条を知らないようだ♪ 他人のものを自分のものにしてしまうと横領罪が成立するのに・・・ まずは警察に届けて所有者を探してもらうんだワン・・・」


飼い主 
「だって埋蔵金だよ~♪ 所有している人なんてとっくに死んでるよ~ でも警察に届け出なくちゃいけないのね・・・」


番犬のポチ 
「財宝を発見してから一週間以内に届け出れば、5パーセントから20パーセントの報労金がもらえます(遺失物法28条) さ~今すぐ警察に届けるんだワン」


飼い主 
「所有者が見つからなかったらどうなるの? もしかして僕のものになるのかな o(^▽^)o 」


番犬のポチ 
「ワォ~~~~~ン(うんうん) 六ヶ月以内に所有者や相続人が現れなかった場合、発見した人と土地の所有者のものだワン。 他人の土地で宝物が発見された場合、等しい割合で分けることになっているんだワン。 また、自分の土地で自分が発見した場合は100パーセント自分のものだワン。」民 法241条


飼い主
「わーい♪ 100%自分のものになるかもしれないよ~♪」


番犬のポチ 
「いえ!見つけたのは私なので半分ずつです♪」


見つかったものが文化財の場合、国に提供しなければいけません。 しかし、その対価に相当するお金が支払われる事になっています。 (雑学研究家 安田泰淳)


    







TOPページへ