2012年9月12日更新 著者
出川 雄一(障がい者就労研究家)
Q&A
任意後見人と法定後見人の違いとは?
任意後見人は判断能力が乏しくなる前に、本人の意思によって定める後見人です。
一方、法定後見人は本人の判断能力が不十分になった時、家庭裁判所によって選任されるものです。
成年被後見人が不利益な契約を結んでしまった場合、その契約を取り消す権利(取消権)が認められているのは法廷後見人です。
任意後見人は取消権が認められていません。
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