2012年9月12日更新 著者 出川 雄一(障がい者就労研究家)



Q&A 任意後見人と法定後見人の違いとは?

任意後見人は判断能力が乏しくなる前に、本人の意思によって定める後見人です。

一方、法定後見人は本人の判断能力が不十分になった時、家庭裁判所によって選任されるものです。

成年被後見人が不利益な契約を結んでしまった場合、その契約を取り消す権利(取消権)が認められているのは法廷後見人です。

任意後見人は取消権が認められていません。



    


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